第18回 贈与税②相続時精算課税制度

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ハウスドゥ立川北店の板谷です。前回に引き続き今回も相続税についてお話させていただきます。今回お話させていただきます内容は総則時精算課税制度です。なんだか難しく思えますが簡単なので概要だけ覚えていただけたらと思います。前回は、基礎控除についてお話した通り年間110万円づつであれば非課税だとお話しましたが、一括で贈与を受けるときはすぐに贈与税を払わないといけないの?と思われるかもしれませんがそんなことはありません。住宅購入の目的で贈与者は親や祖父母援助を受けるのは相続人に限られますが2500万円の非課税枠があります。両親それぞれから2500万円づつ贈与を受け取ることができますので合計で5000万円となります。この制度を利用すると相続を受ける時まで非課税となります。但し、この制度を利用すると途中でこの特例を撤回をすることはできません。また、税金が生じなくても申告を行う必要がありますのでお忘れにならないように!さらに、この制度は贈与を受けた時には贈与税がかかりませんが将来相続時に税金がかかりますのでご注意ください。「なんかあんまり得しないな」と思われた方もいると思いますが住宅を取得する為の資金であれば非課税枠があります。その制度については次回のブログにて詳しくお話いたします。

次回は贈与税③として「住宅取得等資金の非課税制度」についてお話させていただきます。お楽しみに!

 

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