第19回 贈与税③ 住宅取得等資金の非課税制度

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ハウスドゥ立川北店の板谷です。おかげさまで多くのお客様とご成約により久しぶりのサービスブログになってしまいました。今回は贈与税の最後のサービスブログになります。前回お話ししました相続時精算課税制度の特例は相続時に相続税が発生してしまうのであまり得しないなと思われた方で親から自宅購入での目的で金銭援助を受けた方には住宅取得等資金の非課税制度があります。この制度は契約時期によって非課税額が決定します。2021年4月1日までのご契約であれば質の高い住宅(耐震性能、省エネ性能において一定の基準を満たす住宅)であれば1500万円それ以外では1000万円まで非課税となります。非課税消費税の個人間売買での中古住宅であれば1000万円それ以外の住宅で500万円の非課税となります。但し対象物件には床面積や築年数など要件がありますのでご注意ください。下記の表①と表②をご参考いただければと思います。下記のように非課税枠は2021年4月1日以降では300万円又は200万円少なくなってしまいます。親からの援助を受けて自宅のご購入をお考えがあれば早めに行動が必要になります。次回は売買契約やローンの契約に必要な印紙代についてお話いたします。

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