第20回 契約に必要な印紙代

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ハウスドゥ立川北店の板谷です。6月、7月とご盛況につき当店での過去最高契約件数となりました。これもひとえにお客様の口コミやご紹介によって達成できました。これからもスタッフ一同お客様と誠心誠意向かい合います。 お待たせいたしました。サービスブログは久しぶりの投稿になります。前回までは贈与税について3回に分けてお話いたしました。第20回は契約に必要な印紙についてお話いたします。普段生活をしていて印紙というと領収書に貼るものだと認識しますが、印紙税法によって「課税文書」に該当する場合には印紙が必要になります。ぞれでは不動産売買契約書や住宅ローンの金銭消費貸借契約は印紙が必要でしょうか?答えは【はい】です。上記書類は国税庁の課税文書に該当いたします。それではいくら必要なのか?と疑問に思われる方もいるかと思います。印紙代は契約金額により異なります。

100万円を超え500万円以下の場合は2千円→1千円       ・500万円を超える場合は      1万円→5千円 

・1千万円を超える場合は       2万円→1万円       ・5千万円を超える場合は       6万円→3万円です。

・ 1億円を超える場合は      10万円→6万円

但し不動産譲渡に関する契約書のうち令和4年3月31日までに作成されるものについては印紙代が軽減されます。軽減額は上記の→に軽減されます。

住宅ローン活用時ローン契約にかかる印紙にはこうした軽減がありませんので矢印の左側の金額が印紙代としてかかります。

不動産の購入にはこうした細かいお金がかかります。もちろんこの印紙代は住宅ローンに組み込む事ができますのでお気軽にお問い合わせください。

 

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